「契約は柔軟? 解約はできる?」サブリース契約で注意すべき3つのポイント

「土地を有効活用したいけれど、長期の契約で縛られたら困る…」
そんな不安をお持ちの不動産オーナー様にとって、サブリース契約は魅力的である一方、契約内容をきちんと理解しておくことが非常に重要です。この記事では、実際のご相談事例をもとに、サブリース契約を結ぶ際に注意しておきたい3つのポイントを解説します。
目次
1. 契約期間と更新の仕組みを確認しよう
サブリース契約では、運営会社と一定期間の契約を結ぶことが一般的です。契約期間は3〜10年程度が多く、原則としてその間は解約できない、もしくは中途解約に制限があるケースがほとんどです。
一方で、契約満了時の自動更新の有無や、更新期間、事前の通知義務などは会社によって異なります。
「次に使う予定があるのに、自動更新で契約が延びてしまった…」というケースも少なくありません。契約書を交わす前に、将来の土地利用計画も踏まえて、解約・更新の条件を明確に確認しておくことが大切です。
2. 原状回復のルールは要チェック
駐車場として土地を貸し出す場合、運営会社が舗装・機械設置・看板設置などを行うため、契約終了時には原状回復が発生することがあります。
しかし、「原状回復」と言ってもその定義はさまざまで、“更地に戻すのか”“設備を残しても良いのか”などは契約内容次第。
過去には、契約終了後に「元の更地に戻す費用を請求された」といったトラブルも報告されています。
トラブルを避けるためにも、契約時に「原状回復の範囲」「費用負担の有無」などを明文化しておくことが重要です。
3. 早期解約の可否と条件をあらかじめ確認
土地活用の計画は、急な事情で変更になることもあります。相続による共有名義の解消や、建物の建設計画の前倒しなどで「早期に土地を返してほしい」と思うこともあるでしょう。
しかし、多くのサブリース契約では、途中解約ができない/もしくは違約金が発生するよう定められています。
実際に「5年契約中に3年で解約したいと申し出たら、高額な違約金を請求された」という声もありました。
こうした事態を避けるためには、契約前に「中途解約の条件」や「やむを得ない事情がある場合の特例規定」があるかどうかをチェックしておきましょう。
信頼できる運営会社と透明な契約を
サブリース型駐車場は、手間なく土地を活用できる魅力的な仕組みですが、契約内容に対する理解が不十分だと後々のトラブルの原因になりかねません。契約前には、営業担当者の説明だけでなく、書面で条件をしっかり確認し、必要であれば第三者の専門家に相談することもおすすめです。
名古屋エリアで土地活用を検討しているオーナー様は、地域事情に詳しい運営会社とともに、柔軟かつ安心できる契約形態を選ぶことが、後悔しない駐車場経営の第一歩です。
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